やっぱり、物欲には勝てなかったよ… 製品レビューやニュース記事が多いブログです。 未解決事件の考察、革製品、ミリタリー、タクティカル系用品、アウトドア系のレビュー等を書いております。
2015年11月17日火曜日
2歳児にタバコを吸わせた疑いで父親逮捕、FBに動画をアップしたため発覚・・・のニュースについて。
やっぱり、というか想像通りに捕まってしまった・・・
数日前に当ブログで紹介したが、やはり通報されたのだろう。
長男を一時保護とあるが、今後子供はどうなってしまうのだろうか?
凄い心配です。
ちなみに暴力行為等処罰法違反って何ぞ?とあまり聞かない罪でしたので調べてみました。
暴力行為等処罰に関する法律とは、団体または大勢による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強要などを一般的な刑法上の犯罪よりも特に重く処罰する法律です。
集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為等処罰に関する法律です。
最近では、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為等処罰に関する法律の集団暴行罪を適用した事件がありました。
集団暴行罪になると、法定刑が5割増しになります。
結構一般的に考えるより重い罪みたいです。
じゃあ具体的な処罰はどんなもんじゃ?と調べてみました。
事件が起訴されて有罪になれば、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(暴力行為等処罰に関する法律1条)。また、傷害罪(刑法204条)と合わせて起訴され有罪になれば、18年以下の懲役又は80万円以下の罰金に処せられます。
ニュースにはハッキリと「火がついたたばこを代わる代わる吸わせ、暴行した疑い」と書いてあるので傷害罪が適用される可能性が高いと思われる。
なにせ、何も抵抗できない2歳児に、児童にとっては非常に有害であろうタバコを一方的に何回も吸わせて喜んでいたのだから・・・
暴行していたと受け取られてもしょうがないだろう。
子供の事考えたら可哀想だけど捕まって良かったです。
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