2016年5月6日金曜日

古物商許可証の住所変更をしましたが、引越し時の更新期限を過ぎていたため、反省文を書きました・・・

引越ししたのも大分落ち着いてきたので、色々な手続き変更をしないといけないので、まず古物商の許可証の記載変更(住所変更)をしようかなと思いまして、本日やってまいりました・・・


朝一で、警察署に行きましたが、「こちらの警察署では御座いません」と言われまして・・・

勘違いをしてました、住所変更の場合は、引越し前の住所の管轄の警察署に申請するみたいです。


私は引っ越し先の管轄の警察署に行ってしまいました・・・

隣の市なのでそこまで時間は掛かりませんでしたが、出鼻は挫かれた思いが致します。



無事警察署に着きまして、書類を書くのですが、非常にメンドクサイ・・・

同じような書類を何枚も書きます、何故なら、住所変更の場合は、旧住所で廃業して、新住所で開業という様な手続きになるみたいで、紙の量も多くなるみたいです。


無事書き終わり待っていると、「住所変更の届けは2週間以内にしなければ本来いけないんですよ?」と言われ、僕自身も二週間以内にしなければいけないというのは知ってはいたんですが、引越しのゴタゴタで忙しく、一ヵ月後の本日になってしまった事を正直に話しました。


警官曰く「わかりました」、と言うのですが手続上、変更を届けるのが遅れた理由書が必要だと言うのです。


こりゃ反省文だな・・・書きながら思いました。


非常にメンドクサイ・・・


いえ・・・私が悪いんです、自己管理の甘さからこんな事態になってしまったんです。


結局、半日かかってようやく変更完了致しました。


皆さんも変更届は遅れないようにして下さい。


非常に面倒ですので・・・

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