明らかに、近年の鋳物の量産品や、時代付け品に、「江戸時代の物です!!」とか、「骨董品です!!」とかが目に付きます・・・
上記のような時代の記載がある場合、売られる方は、知らなかった、判らなかったは通用しませんので、ご注意を・・・
と言うか、何を根拠に時代を判断しているのか聞いてみたい。
恐らく、まともな答えは一切返ってこないであろうが・・・
骨董品には定義があるが、下記に簡単な記載をしておきます。
●「本歌」・・・・・・和歌の 『本歌取り』 からきていると言われるが・・・?(個人的にはちと疑問)一般的には本歌物と言えば古い時代の本物を指す。
●「骨董品」・・・・・制作から100年以上経過した、手工芸品・工芸品・美術品。
フリマや、骨董市に行くと業者の親父が「骨董品だよー」等という場合があるが、明らかに時代が足りない場合は聞いているこっちが恥かしいので勘弁して頂きたい。
●「アンティーク」・・・・・制作から100年以上経過した、手工芸品・工芸品・美術品。
骨董と同じ。
●「ビンテージ/ヴィンテージ」・・・・・制作より約30年前~100年未満の物を指す。
どのくらい古いものが骨董品とされるかの明確な定義は、1934年にアメリカ合衆国で制定された通商関税法に記された製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品が唯一であり、欧米各国におけるアンティーク(骨董品) Antique の定義もおおむねこれに従っている。
なおこの定義はWTOでも採用されており、加盟国間においては100年前に製造されたことが証明された物品に対しては関税はかからないとされている。
アンティークと表現するよりは新しい物を意味する言葉として、ジャンク junk 、ラビッシュ rubbish 、ビンテージ(ヴィンテージ) vintageといった語が使われることがあり、欧米の骨董店ではこれらを用いて、製造されて100年以上を経たものをアンティーク、100年に至らないものをジャンク、それらの中でもそれほど価値が無く中古品に近いものをラビッシュとする、といった分類がされており、日本でも欧米から輸入された骨董品については、おおむねこの定義に基づいた分類がなされている。
出典WIKI https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AA%A8%E8%91%A3%E5%93%81
まあ、ちゃんと法律で定められてますよ~という事ですな。
WIKIには記載が無かったが、ビンテージに関しても通商関税法には「制作より約30年前~100年未満の物を指す。」と記載があったはず・・・(多分ね、後日確認します。)
ちゃんと上記の様に定義があるんで、意識してみると面白いかも。
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