「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました ~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行)
埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日に施行され自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めることとしました。しかし、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。こうした状況の中で、埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
昨今の自転車事故の賠償から考えれば、何ら不思議ではないんですが、最終的には全国的に保険加入強制の流れになると思います。
現在では兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県の4府県がすでに義務化されており、京都府が平成30年4月1日から自転車利用者に対して義務化されるみたいです。
じゃあ保険加入しないと罰則があるのかと言うとそんな事は無いみたいで・・・
自転車保険への加入を義務化しましたが、罰則は設けておりません。
これは、罰則を設けるためには保険加入について確認をしなければなりませんが、自転車事故を補償する保険には、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険等、加入者が本人ではなく家族が契約しているものなど、加入者それぞれの保険加入を証明することが困難であるからです。
なお、すでに義務化している府県についても、罰則規定は設けておりません。
との事・・・
まぁ、罰則がないから直ぐには浸透しない気がするなぁ・・・
でも罰則があるなしに関わらず、任意保険は加入しておいた方がいいと思います。
実際に高額賠償になったら人生終わりますからね。
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